法律で定められている労働時間

労働者の労働時間は労働基準法によって定められていて、労働者が働く時間は週40時間を超えてはいけません。
もし、週40時間を超える労働を労働者がした場合は、雇用主は労働者にその分の手当てを支払わなくてはなりません。

手当を支払うとしても、週40時間を超える労働をするかは労働者側に決定権があるため、雇用主が残業を強要する事はできません。
労働者が週40時間を超える労働を了承して雇用主側も手当を支払ったとしても、制限なく残業をして良い訳ではなく、一か月で45時間を超えたり一年で360時間を超える時間外労働は違法です。

労働時間は、週に40時間と定められていますが、4週で4日以上の休日がなくてはなりません。
そのため、週40時間以内でも毎週7日勤務の場合は4週で一度も休日を取れていないので労働基準法を違反してしまいます。
労働者が自ら退職を希望して退職した場合は、通常は自己都合での退職となります。

しかし、労働時間を含めた労働基準法に定められた規定を雇用主側が守っていなかった場合は、たとえ労働者側が自ら退職を希望した場合でも会社都合の退職となります。
雇用主側が、会社都合の退職を認めなかったとしても労働基準法に違反する労働を課していた場合は会社都合での退職が認められるのです。

これによって、労働者は自ら退職を希望しても失業手当などの受給の際に前職の労働環境が労働基準法に違反した条件だった場合は、会社都合での退職と同じ条件で失業保険等を受給できます。